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固定資産大規模雑種地評価報告書作成業務

固定資産評価基準では、課税地目雑種地の評価方法は売買実例地比準方式を原則としています。しかし多くの自治体様では、売買実例の収集が困難であるため近傍地比準方式を採用し、宅地価格の一定割合を以って評価額を決定されているのが実情です。しかし、以下のような特殊な利用方法をする大規模雑種地(概ね1万㎡以上)は、自治体職員様では対応が困難な場合が多く、納税者に対する説明根拠として「固定資産大規模雑種地評価報告書」をご準備される自治体様が増えています。

「太陽光発電施設用地」

太陽光発電施設用地の評価は基本的にその他の雑種地評価となりますが、従前地目からの造成の程度によっては、当該自治体様のその他の雑種地評価方法を適用できない場合もあります。また、山の斜面を利用したケース、農地の上や池沼の上に設置するケースなど多様であり、評価方法の整合性を図るために評価をご依頼されることが増えています。この場合、基本的には固定資産評価基準の原則に従い、雑種地の売買実例を用いた売買実例地比準方式を採用し、評価報告書を作成します。その際には、造成費の根拠及び水準の整合性、雑種地以外の地目の評価水準との均衡などに留意した評価を行います。
 特に太陽光発電施設用地が多い自治体様に対しては、標準太陽光発電施設用地を設定し比準方式による評価を行うことにより、予算を意識した対応をさせていただきます。
参考資料

平成25年7月 「太陽光発電施設用地の評価について」(697KB)

静岡県西部十市税務協議会(固定資産税部会) 講演

平成26年10月 「固定資産評価における太陽光発電施設用地の評価について」(1015KB)

兵庫県不動産鑑定士協会土地月間記念講演会 講演

「複合地目利用雑種地」

現況地目が雑種地を含む複合地目により利用されている土地(例として、ゴルフ練習場、自動車教習所、空港、変電所、レンタル重機置き場など)は、利用現況と法的現況の両側面から課税地目認定及び画地認定作業を行う必要があり、その際には登記地目、開発要件、筆の構成など、あらゆる角度からの検討が必要となります。最近では減税ビジネスの対象とされることが多く、評価をご依頼されることが増えています。この場合には課税地目雑種地部分については固定資産評価基準の原則に従い、雑種地の売買実例を用いた売買実例地比準方式を採用し、評価報告書を作成します。その他の課税地目部分については固定資産評価基準及び当該自治体様の評価方法に応じた評価を行います。

「大規模雑種地」

一定規模以上の宅地を大規模標準宅地として設定されている自治体様では、同一規模以上の大規模雑種地についても、大規模による格差を宅地と同様に反映させるために、別途評価をご依頼されることが増えています。この場合には固定資産評価基準の原則に従い、雑種地の売買実例を用いた売買実例地比準方式を採用し、評価報告書を作成します。評価額の決定に当たっては、過去の評価額の推移、同一自治体内の評価水準の均衡などあらゆる角度からの検討を行います。
 
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