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固定資産土地評価替え業務 (路線評価業務)

 固定資産(土地)評価替え作業は3ヵ年もの長期間を1サイクルとして行う作業であり、一貫した工程管理が必要となります。また、土地評価に関する専門的な知識を要求される場面も多くあります。自治体職員様のみでは対応が困難な場合が多く、専門家によるサポートを要望される自治体様が増えています。

土地固定資産評価替え業務に関する当社の考え方

(1)納税者に対する説明責任を果たすことを重視します
 ⼀般的に、⼟地固定資産評価替え業務は、次回評価替えに向けた宅地の路線価付設が⼤きな柱となります。しかし、この作業は納税者からの「評価に対する質問」、「審査申出」、「訴訟」などに⼗分耐えられるものでなければなりません。
 当社は、『納税者に対する説明責任を果たすこと』を念頭に置いた業務の遂⾏が重要であると考えています。

(2)⼟地固定資産評価全般にわたる専⾨家のコンサルティングを重視します
 納税者に対する説明責任を果たすには、⼟地固定資産評価の専⾨的な知識が不可⽋です。
これは宅地路線価付設のみならず、全地⽬の評価全般に対応可能でなければなりません。
 当社は、宅地路線価付設に加え、地⽬認定や画地認定、各画地の評価⽅法、更には宅地以外の地⽬の評価⽅法など、『⼟地固定資産評価全般にわたるコンサルティング』を⾏うことで⾃治体様の評価替え業務を総合的にサポート致します。

当社の評価事務サポート体制の特色

 当社では、「専⾨的なコンサルタント」が「効果的なコンサルティング⼿法」を⽤いること
 により、万全なサポート体制を提供致します。
(1)専門的なコンサルタント
・⼟地固定資産評価替えの業務経験10年以上の不動産鑑定⼠が担当します。
・⼟地固定資産評価に関する発表、執筆歴(資産評価システム研究センターなど)が豊富です。
 ※主な執筆・講演はこちらをご覧ください。
・固定資産評価に関する訴訟⽀援の実績有り(準備書⾯案等作成、弁護⼠への説明)。

(2)効果的なコンサルティング⼿法
①【⼟地現況調査同⾏コンサルティング】
 実際に現地に赴くことで正確な助⾔を⾏うことができます。また、⾃治体担当者様の⽬線を合わせることより、統⼀的な判断基準の確⽴が可能となります。
 ※土地現況調査同行コンサルティングの詳細はこちらをご覧ください。
②【過去の裁判例の調査及び訴訟対策】
 採⽤する評価⽅法について、訴訟リスクの軽減を図ることが可能となります。
 ※コトブキ判例eyeはこちらをご覧ください。
③【近隣⾃治体へのヒアリング調査】
 近隣⾃治体との評価⽅法の均衡化を図ることが可能となります。
④【不動産鑑定評価からのアプローチ】
 固定資産の「価格」である適正な時価の⽔準を把握することが可能となります。
⑤【コンサルティングレポートの様式統⼀】
 過去の記録(判断根拠)の保存・管理・活⽤が容易になります。
⑥【評価根拠資料の作成】(オプション)
 市町村⻑所要の補正の意⾒書作成、太陽光発電施設⽤地・⼤規模雑種地などの特殊な⼟地の評価額根拠資料の作成により、納税者に対する説明責任を果たすことが可能です。
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赤は休業日です。
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