土地評価事務取扱要領作成業務
土地評価事務取扱要領は、固定資産評価基準に規定されていない事項につき市町村の評価方法を補う役割を有しています。特に訴訟時においては、裁判所から証拠書類として提出を求められることもあります。最近の判例では固定資産評価基準と共に土地評価事務取扱要領についても、適正な時価を算定する方法として一般的な合理性を有するものであるかの判断がなされ、裁判官の心証を形成する過程において大きな影響を与えます。当社では各自治体様ごとに作成に当たっての具体的な作業方針を定め、審査申出及び訴訟に耐えられる土地評価事務取扱要領を作成(あるいは更新)します。
(例)作成に当たっての具体的な作業方針
(1)原則の取扱いなのか、評価基準で認められている例外的な取扱いなのかを明確化する。
(2)同じ意味の事柄を異なる表現で記載していないか確認する。
(3)評価基準と異なる(違反した)評価方法を行なっていないか確認する。
もしあれば、改善策を検討する。
もしあれば、改善策を検討する。
(4)実務とは異なる評価方法が記載されていないか確認する。
など。